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【家づくりカウンターが解説】知っておきたい「相続」と「贈与」の違いと基礎知識
不動産や住宅を購入・売却する際によく話題にのぼるのが「相続」と「贈与」です。
どちらも財産を引き継ぐ仕組みですが、実は大きな違いがあります。正しく理解しておくことで、将来の資産管理に役立てることができます。
今回は、知っておきたい両者の違いと特徴をわかりやすく解説します。
1. 最大の違いは「財産を渡すタイミング」
相続と贈与の最も本質的な違いは、財産が移動するタイミングにあります。これにより、発生する税金の種類や性質が大きく異なります。
相続:財産を持っている人が亡くなった後に、家族などがその財産を引き継ぐことです。親が亡くなった際に、預貯金や不動産を子が受け継ぐケースが代表的です。
贈与:財産を持っている人が生きている間に財産を渡すことです。親から子へ現金を渡したり、不動産の所有権を贈与し、名義変更(所有権移転登記)を行ったりする行為が該当します。
2. 「相続税」の特徴と知っておきたい優遇制度
相続税は、亡くなった人の財産(現金、預貯金、土地、建物、株式など)にかかる税金です。
財産が多いほど税率が上がる累進課税(10%~最大55%)ですが、負担を軽減する仕組みも多く用意されています。
基礎控除がある:「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数」の基礎控除額が設けられています。例えば相続人が配偶者と子2人の計3人であれば4,800万円となり、財産の合計額がこの範囲内なら一般的には申告が不要とされる場合があります。(ただし個別の状況により異なります。)
配偶者向けの税額軽減制度がある:配偶者が相続する場合に、相続税の負担を大幅に軽減できる「配偶者の税額軽減」という制度があります。詳しい適用要件・手続きについては、税理士にご確認ください。
不動産には特例制度がある:一定の要件を満たした場合に、自宅の土地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」という制度があります。地価の高いエリアでの相続において税負担の軽減につながる可能性があります。(適用要件については税理士にご確認ください。)
現金不足と申告期限に注意:相続税は原則として現金での一括納税となります。財産の多くが不動産で手元の現金が少ない場合、納税資金の確保が課題になることがあります。また、相続開始を知った日から10か月以内という明確な申告期限がありますので、早めに税理士に相談されることをお勧めします。
3. 「贈与税」の特徴と知っておきたい制度
贈与税は、生きている人から財産をもらった時にかかる税金です。
一般的に贈与税は相続税よりも税負担が重くなりやすい構造となっています。
年間110万円までは申告不要:1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計が110万円以下であれば、原則として申告不要とされています(暦年課税)
住宅取得等資金の非課税制度:親や祖父母からマイホームの取得資金の資金援助を受ける場合に適用できる非課税制度が設けられています。
ただし、適用要件・上限額・期限などは制度の改正により変わる場合がありますので、最新の情報は税理士にご確認ください。
相続時精算課税制度:60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫へ贈与する場合、累計2,500万円まで特別控除が利用できる制度です。
ただし、一度選択すると暦年課税へ戻せず、2,500万円を超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。また、将来の相続時に相続税として清算する仕組みとなっています。選択前に税理士への相談をお勧めします。
不動産の贈与は税負担が大きくなりやすい:不動産を贈与すると、贈与税のほかに「不動産取得税」や「登録免許税」といった諸費用も発生します。評価額が大きい場合には想定以上の税負担になるケースがあります。
不動産については贈与と相続のどちらが適しているかは個々の状況によって異なりますので、具体的な判断は税理士にご相談ください。
まとめ
税の仕組み上、一般的に贈与税は相続税より負担が重い構造とされていますが、一定の条件のもとで利用できる非課税制度や控除制度も設けられています。生前に少しずつ渡す方法が適しているのか、相続まで待つ方が適しているのかは、財産額や家族構成、将来設計によって異なります。
特に不動産は金額が大きいため、早めに基礎知識を持っておくことが将来の安心に繋がります。大切な資産を円満に引き継ぐためにも、まずはご家族で将来設計について話し合う機会を設けてみてはいかがでしょうか。
※本コラムは相続・贈与に関する制度の概要を一般的にご紹介することを目的としており、個別の税務・法務上のアドバイスを行うものではありません。具体的なご相談は、税理士、弁護士・司法書士などの専門家にお問い合わせください。